東京都の健康食品の試買調査結果で不適正な表示
東京都福祉保健局3月23日付けで、都が行っている「健康食品試買調査結果」のとりまとめが発表されました。
健康食品による健康被害を防ぐために、健康食品を販売店やインターネット通信販売で購入し、調査が行われています。検査結果では、次のような結果でした。
販売店で購入した製品では、45品目中26品目に不適正な表示・広告がみられました。
インターネット等の通信販売で購入した製品では、80品目中79品目に不適正な表示・広告がみられました。
80品目にすぎませんからすべてとはいいませんが、インターネット通信販売では、不規制な表示・広告で、健康食品が販売されているケースが多いようです。
2製品からは、医薬品成分が検出されました。もちんろ不適正な表示・広告を行った事業者には改善を指導されています。
健康増進法上で不適正な事例において、誇大表示でみられたのは・・・
認知症の短期記憶障害を改善
アンチエイジング効果
風邪やインフルエンザの予防・回復
といった表現が見られました。
私たちが目にする広告にはこういうキャッチフレーズよくみかけますよね。
また違反またはその疑いがある品目数、またどのような法律に触れるのか、などが下記のリンクした資料では公開されています。
こうしてみると、インターネット通信販売だと、販売店でのやりとりもできず、広告のあまい言葉にのせられて買ってしまいがちなのかもしれません。健康食品(トクホも、今後出てくる機能性表示食品も含めて)はあくまで食品です。あたかも医薬品のように「効く」「治る」「改善する」というようなコピーにまどわされることのないように、気をつけたいものです。