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消費者庁 トクホの含有量について調査を依頼

ある企業のトクホ、実は許可された際の関与成分が規定量含まれていなかったということが判明し、消費者庁に届け出たところ、トクホ取り消しとなりました。


このケースを受けて、公益財団法人日本健康・栄養食品協会に対して、トクホの認可を受けている企業に調査と、自主的な品質管理の徹底を行うように依頼したというお話。

 

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1565.pdf


真摯にものづくりされている企業さんももちろんあるのですが、これまでも国立健康・栄養研究所の健康食品について、その含有量のところでは、

実際に、成分 名表示はあっても含有量表示のない製品を分析したところ、その成分が検出されなかった(入ってい なかった)という報告があります。

 

 

と記載されています。

https://hfnet.nih.go.jp/usr/kiso/pamphlet/ippann.pdf

このように、含有量、また有効性などの信頼度が、薬と比べると、健康食品は劣るということなのだと思います。

 

薬ほどの効果があり、科学的な裏付けがあれば、医薬品になるわけですから。

 

トクホは、薬ほどではないにしろ、いわゆる健康食品と比べて製品ごとに関与成分の有効性や安全性の裏付けをとっているにもかかわらず、今回のようにその成分が規定量入っていなければ、有効ではなかったということになります。

 

これは、あくまで一つの企業の一つの製品についてのケースで、すべてのトクホがそうだとはいえません。しかし、一度認可を受ければあとの管理は・・・、というルーズさが製造側にあるかもしれないという不信が、消費者としては湧いてしまいます。

 

トクホでさえそうなら、企業の自主判断で表示できる「機能性表示食品」は、どうなんだろう・・・・。

 

私は、機能性表示食品が導入される前から、ずっと説明会に参加し、消費者長の方にも質問などしてきました。事業者の自主判断で表示できるとして、その取り締まりなどはどうするのか? と毎回聞いたところ、 「市場に出たものを買取調査していく予算は取っています」とのことでした。

 

今回の場合は、企業からの報告でわかったわけで、報告がなければまだまだ市場に出回っていたのでしょう。消費者庁は有言実行してほしいものです。

 

あくまで食品ですから、薬ほどの効果や裏付けはない。それを十分理解して買っているならともかく、薬との違い、トクホや機能性表示食品、健康食品の違いをどこまで消費者は理解して使っているでしょう。過大な期待をして高いお買い物になっていなければ良いのですが・・・。